住宅用の火災報知器の設置は、新築住宅は平成18年6月1日(施行)で義務付けられていますので、平成18年6月以降に新築された住宅には、火災報知器が設置されています。
しかし、既存住宅についても設置の義務があるのをご存知ですか?
住宅用火災報知器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務付けられました。器具には、電池交換の必要がないAC100V式と、配線工事が必要ない電池式があります。
設置時期については、各市町村条例により平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置の完了時期が定められています。
設置基準の詳細は、市町村条例によって定められていますので、お住まいの地域により、時期や、設置の位置など基準が多少違います。
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