茨城県南木造住宅センター

2008/05/25
住宅用火災報知器の設置義務について

住宅用の火災報知器の設置は、新築住宅は平成18年6月1日(施行)で義務付けられていますので、平成18年6月以降に新築された住宅には、火災報知器が設置されています。

しかし、既存住宅についても設置の義務があるのをご存知ですか?

住宅用火災報知器には「煙」を感知するものと「熱」を感知するものがあり、「煙」を感知するものの設置が義務付けられました。器具には、電池交換の必要がないAC100V式と、配線工事が必要ない電池式があります。

設置時期については、各市町村条例により平成20年6月1日から平成23年6月1日の間で設置の完了時期が定められています。

設置基準の詳細は、市町村条例によって定められていますので、お住まいの地域により、時期や、設置の位置など基準が多少違います。

ご不明な点は、お問い合わせください。設置内容のご相談、器具のご紹介など、ご案内いたします。お問い合わせは、下記まで。

お問い合わせ先
いばらきの家モデルハウス TEL:029−852−8010
                  MAIL: mail@ibarakinoie.com
                  担当:中村

カドコーリビング   TEL:0297−35−0500
                  担当:高橋
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